国際気象情報センター

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概要

気象業務の健全な発達を図るため、国土交通省設置法第47条は同法第4条に列記された所掌事務のうち、気象庁が分掌する事務として計9号を規定している。具体的には以下に関することなどがある。 また、掌握業務として、出前授業等も行っている。

  • 気象情報および地震情報の即時発信
  • 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、気象業務に係るもの
  • 気象業務に関する基本的な計画の作成及び推進
  • 防災行政機関とその他機関の情報連絡中間窓口